特定非営利活動(NPO)法人
岡山県里親・里子を支える会
特定非営利活動法人 岡山県里親・里子を支える会 定 款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 岡山県里親・里子を支える会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を岡山県玉野市長尾1588-396に置く。
(目的)
第3条 この法人は、社会的養護の必要な子ども達に対して、よりよい養育の実践、里親家庭制度の充実、地域社会での理解増進などに取り組み、「どの子も家庭環境で等しく健やかに成長し、自立する権利」を保障する社会を作ることに寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 子どもの健全育成を図る活動
(事業の種類〉
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) 里親家庭及び里親家庭で育つ子どもに対する支援事業
(2) 里親家庭に対する養育知識・技術の調査研究及び教育事業
(3) 里親家庭に関する普及啓発事業
(4) 子どもの福祉を目的とする団体との情報交換及びネットワークの構築事業
(5) その他目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の二種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人、家庭及び団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、援助する個人及び団体
(入会)
-
会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長
に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のーに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号のーに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
-
既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員
(種別及び定数)
-
この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 4人以上10人以内
(2) 監事 1人以上2人以内
2 理事のうち1人を理事長、2人以内を副理事長とする。
(選任等)
-
理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
-
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
-
理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ又は理事会の招集を請求すること。
6 理事は、前項に定める監事の職務に協力する義務を有する。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
-
役員が次の各号のーに該当する湯合には、総会の議決により、これを解任するこ
とができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会
を与えなければならない。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 会議
(種別)
第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(4) 事業報告及び活動決算
(5) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6) 会費の額
(7) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。) その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8) 会員の除名
(9) その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
-
正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
-
監事が第15条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審義事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
-
総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(総会での表決権等)
第28条 各正会員の表決権は平等なるものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項第2号及び第51条の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の義決に加わることができない。
(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
-
正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数
を付記すること。)
-
審議事項
-
議事の経過の概要及び議決の結果
-
議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載し
た議事録を作成しなければならない。
-
総会があったとみなされた事項の内容
-
前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
-
総会の決議があったものとみなされた日
-
議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(理事会の構成)
-
理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
-
総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
-
理事総数の4分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
-
第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があった場合にはその日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(理事会の議決)
-
理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知し
た事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条第2項及び次条第1項第2号の適用について
は、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
-
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
-
議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。
第5章 資産
(構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立の時の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(区分)
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(管理)
-
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が
別に定める。
(剰余金の分配の禁止)
-
この法人は剰余金の分配は行わない。
第6章 会計
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。
(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費)
-
予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第48条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第49条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
-
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以
上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときは、残余する財産は公益財団法人 全国里親会に譲渡するものとする。
(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の
議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第9章 事務局
(事務局の設置)
第56条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は、理事会において定める。
第10章 雑則
(特別の利益の不供与)
-
この法人は会員又は役員及びこれらの者の配偶者又は三親等内の親族に対し
特別の利益を与えない。
(細則)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成25年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成25年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
年会費
正会員
10,000円
(個人・家庭・団体)
賛助会員
一口2,000円
(個人・団体) 一口以上